〇大阪府民カレッジ校則



 

特定非営利活動法人 大阪府民カレッジ

 

校    則

 

 

 

(目的)

 

第1条       この校則は、特定非営利活動法人 大阪府民カレッジ(以下「カレッジ」という)の講座運営に必要な事項を定める。

 

(体制)

 

第2条    カレッジは、池田校 堺北野田校、堺東校(改称) 大東・四條畷校、豊能・能勢校(改称)、

 

富田林校、東大阪校、ひらかた校、八尾校を開設し、事務局は大阪市中央区法円坂1-1-35 大阪

 

市教育会館内に置く。

 

(講座の受講期間及び定員)

 

第3条 講座の受講期間は1年とし、定員は別に定めるものとする。

 

(学習計画)

 

4条 学習計画は、別に定めるものとし、毎年4月に始まり、翌年3月をもって修了する。

 

(講座日数等)

 

第5条    講座日数は、入学式、修了式、遠足、修了旅行を含み、26日間。

 

自主講座、公開講座、社会への参加活動及び、大阪府高齢者大学校主催のスポーツ交流大会、高大祭等にも参加する。

 

(臨時休講)

 

第6条 別に定める「危機管理マニュアル」よる。

 

(入学資格)

 

7条 第4条のとおり毎年4月から翌年3月までの全期間を通して受講でき、居住地、年齢は問わず、日常的に他人の手を借りずにカレッジで受講生生活を送ることが出来る者とする。

 

(受講申込み、入学者の決定)

 

第8   受講を志願する者は、所定の受講申込書を郵送でカレッジに郵送もしくは持参する。

 

  2  先着順とし、定員に達すれば募集を締め切る。

 

  3  年間受講料の入金確認の上、最終的な受講決定をおこない、入学を許可する。 

 

(教室の規律)

 

9条 カレッジの教室内外においては、受講生、ディレクター、受講生から選ばれたクラス委員長、班長並びに各実行委員等は学習環境の維持、風通しの良い学習しやすい教室つくりに努め、又、人権を尊重し、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント及びモラルハラスメントの防止に互いに努めるものとする。

 

  何人も教室内でカレッジの許可を得ないで受講生に他団体の情報伝達等を行ってはな 

  らない。

 

 カレッジと個人としての立場を区別し、営業、宗教、政治活動等は行ってはならな

 い。

 

(個人情報の保護)

 

10 受講生および各種事業で知り得た個人のプライバシー情報は最大限尊重し、個人情報の保護に努める。

 

  2  個人情報保護規定は別に定める。

 

(クラブ活動)

 

11条 受講生は、趣味を生かし、豊かな人生を創造するために、クラブ活動に参加することができる。

 

  クラブを結成しようとする者はディレクタ―経由にて理事会の承認を得る。

 

  クラブの活動期間は前項の理事会の承認後開始し、毎年修了式を以て終了する。

 

  クラブ活動のため教室を使用する場合は、事前にディレクタ―に申し出ることとし、使用時間は講座終了後から午後5時までとする。

 

(欠席)

 

12 疾病その他止むを得ない事情により長期間にわたり休学しようとする者は、カレッジに長期欠席届を提出しなければならない。

 

(退学、除籍等)

 

13条 自己都合により受講を辞退しようとする者は、理事長に受講辞退届を提出しなければならない。

 

  病気、居住地不明、その他の理由のため、受講の見込みのないときは、除籍するこ 

  とができる。

 

  理事長は、受講生が次の各号のいずれかに該当するときは退学させることができ 

  る。

 

(1)  本校則、諸規定等に違反した者、又はその他カレッジの秩序を乱す行為があった者

 

(2)  正当な理由がなく出席が常でない者

 

(3)  犯罪、暴力行為等非行があった者、又は素行不良により他人に迷惑をかけた者

 

(4)  客観的な事実根拠に基づくことなくカレッジ、受講生を誹謗、中傷した者

 

  受講生が前項のいずれかに該当するときは、その受講生に理事会での意見聴取、弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づいて退学させることができる。

 

(講座修了の認定)

 

14条 第5条記載の講座日数の60%以上出席した者に修了を認定する。

 

(シルバーアドバイザーの認定)

 

15 5条記載の講座日数の70%以上出席した修了生は、講座修了後、地域活動を推進するボランティアとして大阪府内での活動実績を申請することで、大阪府知事からシルバーアドバイザーの認定証を受けることができる。

 

(その他)

 

16 この校則に定めるもののほか、必要な事項は理事会で決定する。

 

以上

 

附則

 

第1条       この校則は平成28年3月1日より実施する。

 

第2条       第2条を改正し、平成30年4月1日から適用する。

 

第3条       第2条を改正し、平成31年4月1日から適用する