特定非営利活動法人大阪区民カレッジ

校    則

 

(目的)

第1条  この校則は、特定非営利活動法人大阪区民カレッジ(以下「カレッジ」という)の講座運営に必要な事項を定める。

 

(活動体制)

第2条 カレッジは、中央校、北校、城東校、東成校、天王寺校、西校、みなと・大正校、住之江・住吉校、平野校の9校を開設し、事務局は大阪市教育会館内に置く。

 

(講座の受講期間及び定員)

第3条  講座の受講期間は1年とし、定員は別に定める。

 

(学習計画)

第4条 学習計画は、別に定めるものとし、毎年4月に始まり、翌年3月をもって修了する。

 

(講座日数等)

第5条 講座日数は、入学式、修了式、遠足、修了旅行、合同行事(ふれあい祭り等)を含め24日間。

  2 自主講座、社会参加活動、及び、姉妹校大阪府民カレッジ、大阪府高齢者大学校主催の行事にも参加する。

 

(臨時休講)

 第6条 別に定める「危機管理マニュアル」よる。

 

(入学資格)

 第7条 居住地、年齢、性別は問わず、第4条のとおり毎年4月から翌年3月までの全期間を通して日常的に他人の手を借りずにカレッジで受講生生活を送ることが出来る者とする。

 

(受講申込み、入学者の決定)

 第8条 受講を志願する者は、所定の受講申込書をカレッジに郵送するかあるいは持参する。インターネットでの申し込みは別途定める。

   2 先着順とし、定員に達すれば、募集を締め切る。

   3 年間受講料の入金確認の上、最終的な受講決定を行い、入学が許可される。

 

(教室の規律)

 第9条 カレッジの教室内外においては、受講生、ディレクター、並びに、受講生から選ばれた班長及クラス委員長等は学習環境の維持、風通しの良い学習しやすい教室つくりに努め、又、パワーハラメント、セクシャルハラスメント及びモラルハラスメントの防止に互いに努めるものとする。

   2 何人も教室内でカレッジの許可を得ないで、受講生に他団体の情報伝達等を行ってはならない。

   3 カレッジと個人としての立場を区別し、営業、宗教、政治活動等は行ってはならない。

   4 受講生および各種事業で知りえた個人のプライバシーは最大限尊重し、個人情報の保護に努める。

 

(クラブ活動)

 第10条 受講生は、趣味を生かし、豊かな人生を創造するために、クラブ活動に参加することができる。

   2 クラブを結成しようとする者はディレクター経由にて理事会の承認を得る。

   3 クラブの活動は前号の理事会の承認後開始し、毎年3月31日を以て終了する。

   4 クラブ活動のため教室を使用する場合は、事前にディレクターに申し出ることとし、使用時間は講座終了後から午後5時までとする。

 

(欠席)

  第11条 疾病その他止むを得ない事情により長期間にわたり休学しようとする者は、カレッジに長期欠席届を提出しなければならない。

 

(退学、除籍等)

  第12条 自己都合により受講を辞退しようとする者は、理事長に退学届を提出しなければならない。

    2 病気、居住地不明、その他の理由のため、受講の見込みのないときは、除籍することができる。

    3 理事長は、受講生が次の各号のいずれかに該当するときは退学させることができる。

    (1)  本校則、諸規定等に違反した者、その他カレッジの秩序を乱す行為があった者

    (2)  正当な理由がなく出席が常でない者

    (3)  犯罪、暴力行為等非行があった者、又は素行不良により他人に迷惑をかけた者

    (4)  客観的な事実根拠に基づくことなくカレッジ、受講生を誹謗、中傷した者

    4 受講生が前項のいずれかに該当するときは、その受講生に理事会での弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づいて退学させることができる。

 

(講座修了の認定)

   第13条 60%以上出席した者にカレッジ修了を認定する。

 

 (シルバーアドバイザー認定証)

   第14条 70%以上出席し、希望する者にはシルバーアドバイザー(SA)養成講座の修了を認定する。

           SA養成講座修了後、地域活動を推進するボランティアとして大阪府内(原則)で活動実績を申請することで、大阪府知事からシルバーアドバ  イザーの認定書を受けることができる。

 

(健康診断)

  第15条 受講生は1年に1回、自己の負担にて健康診断を受けるものとする。

 

(その他)

  第16条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

 附 則

  第1条       この校則は平成27年1月1日から実施する

  第2条       この校則は平成29年4月1日から実施する。

  第3条       この校則は令和元年6月1日から実施する。